令和5年5月8日以降の本校における新型コロナウイルス感染防止対策について
2023.05.02
本科、専攻科 学生各位
副校長(教務主事)
副校長(学生主事)
副校長(寮務主事)
令和5年5月8日以降の本校における新型コロナウイルス感染防止対策について
学校保健安全法施行規則の一部改正により、新型コロナウイルス感染症は、インフルエン
ザと同様の位置づけとなります。このことに伴い、5月8日以降については以下の対応とい
たします。
マスク着用について
学校での生活、すなわち、授業、実験・実習、部活動等において,マスクの着用は個人
の判断に委ねます。なお、マスクの着脱の考え方は個人により違いがあることを理解し、
おたがいを尊重するよう心がけてください。
また、寮生には体調不良時に帰宅することなどが基本的に困難な遠隔地の日本人や留学
生がいます。体調に普段とは異なる変化がある場合は、マスクの着用や他者との距離を保
つなどの自らできる感染対策への協力をお願いいたします。
体調不良時について
体調不良時には無理をして登校せず、保護者等から本校へ欠席の連絡を入れていただき、
症状に応じて医療機関を受診してください。また医療機関の受診状況を担任へ知らせて
ください。新型コロナやインフルエンザ等、学校において予防すべき感染症の罹患と診断
された場合は出席停止となります。(学校において予防すべき感染症以外での欠席の場合
は出席停止や特別欠席とはなりません。)
学生本人が陽性となった場合
学生本人が陽性となった場合は、以下の条件を全て満たした日から登校を可能とします。
(令和5年4月28日付け文部科学省初等中等教育局長通知)
①有症状の場合
・発症日を0日目として5日間が経過していること(6日目解除)
・症状が軽快(※)した日を0日目として1日間が経過していること
※解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること
②無症状の場合
・検体を採取した日を0日目として5日間が経過していること(6日目解除)
③登校後も発症から10日間を経過するまでは、マスクの着用を推奨すること
④令和5年5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合、同日
以降は本通知に基づき対応する。
濃厚接触者について
令和5年5月8日以降は、濃厚接触者としての特定は行われなくなりますので、今
後は、行動制限及びその協力要請は行いません。
新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない者については、出席停止の対
象となりません。
以上