情報公開
教育情報の公表
学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成22年文部科学省令第15号)に基づく
1. 教育研究上の目的に関すること(第172条の2第1項第1号関係)
2. 教育研究上の基本組織に関すること(第172条の2第1項第2号関係)
3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(第172条の2第1項第3号関係)
4. 入学者に関する受け入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業または終了したものの数並びに就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること(第172条の2第1項第4号関係)
5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(第172条の2第1項第5号関係)
6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は終了の認定に当たっての基準に関すること(第172条の2第1項第6号関係)
7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(第172条の2第1項第7号関係)
8. 授業料、入学料その他の徴収する費用に関すること(第172条の2第1項第8号関係)
9. 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(第172条の2第1項第9号関係)
その他
大学等における修学の支援に関する法律施行規則第7条第2項の規定に基づく確認申請書の公表
国立高専機構の情報公開
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