独立行政法人国立高等専門学校機構における災害等による授業料免除のご案内

※令和5年度台風13号に伴う災害に関しまして、授業料免除の申請を受け付けておりますのご案内いたします。

1.災害等による授業料免除とは?
 学資を主として負担している者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が半壊・床上浸水等以上の風水害等の災害を受けた場合に授業料を免除することができる制度です。
 災害が発生した翌期の授業料が免除されます。災害発生の時期が、当該期分の授業料の納付期限以前であり、未納の場合は、当該期の授業料から免除することができます。

2.対象学年
 全学生

3.対象者要件
 授業料の各期の納付期限前6カ月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害(半壊・床上浸水等以上)を受けた者。
※高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち、授業料の全額支援されている場合は、高等学校等就学支援金制度が優先されます。
※高等教育の修学支援新制度の対象となる4年生以上のうち、授業料を全額減免されている場合は、高等教育の修学支援新制度が優先されます。

4.申請期間
 通年

5.手続きについて
 茨城高専学生課学生支援係窓口までお越しください。
 申請要項、申請書類をお渡しします。