感染症等の検査のための欠席について

平成31年度から、感染症等の疑いがあり、感染症等の検査のために欠席した場合、感染症と診断されなかった場合も、その検査のための欠席は特別欠席として扱います。
(感染症と診断された場合は、医師が感染の恐れがないと認めるまで出席停止となります。)

1.必要な手続き

以下の書類を学生課教務係に提出してください。

  1. 特別欠席届(赤紙)
    理由はその他にチェックし、「○○(感染症名)の検査のため」と記入ください
  2. 医療機関で検査をしたことが分かる書類の写し(診療明細書等)

2.定期試験期間中の場合

感染症と診断されなかった場合も、その検査のための欠席は、検査当日に実施した定期試験を特別欠席として100点満点の追試験を実施します。
追試験受験願とともに、上記の書類を提出してください。
ただし、感染症と診断されなかった場合、検査翌日以降の欠席は、80点満点(100点満点の試験を実施し0.8掛けをした点数)の追試験を実施しますので注意してください。

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