高等学校等就学支援金制度

新型コロナウイルス感染症の影響等による支援について

新型コロナウイルス感染症の影響等により、家計が急変した方には、高等学校等就学支援を申請できる可能性があります。以下のリーフレットをご参照ください。
(新型コロナウイルス以外の家計急変でも申請できます)
申請を希望される場合などは学生課学生支援係までご連絡ください。
⇒高等学校等家計急変支援金について

高等学校等就学支援金制度の概要

高等学校等就学支援金制度とは、家庭の状況に関わらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。

新制度では所得制限が設けられたことにより就学支援金の対象とならない方もいますが、申請漏れを防ぐため全ての方に書類の提出をお願いしています。また、就学支援金を受給している学生は毎年度提出期限までに収入状況届出書等を提出しなければなりません

正当な理由がなく提出しない場合は、就学支援金が一時差し止めとなり、原則翌年度の収入状況届出書等を提出するまでの1年間支払われませんのでご注意ください。
⇒高等学校等就学支援金制度概要リーフレット
⇒修学支援リーフレット

令和2年7月の就学支援金申請について

令和2年7月の申請についてお知らせします。今回の申請から家計の判定基準が変更となります。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
⇒令和2年7月以降の判定基準について

申請方法は、現在の認定状況等により異なります。
(各ご家庭宛てに申請のための案内は郵送しております。そちらもご確認ください)

1.現在認定されており、引き続き支給を希望する場合、または受給権を放棄する場合
⇒「高等学校等就学支援金(7月時点)意向確認書 兼 保護者等状況確認書」を学生課学生支援係に提出してください。
※個人番号カード(写)等をすでに過去に1度ご提出いただいた方は、個人番号カード等の提出は不要です。前回、課税証明書等でご対応いただいた方は、再度の課税証明書等の提出、または個人番号カード(写)等のご提出をお願いいたします。

2.現在認定されておらず(申請したが不認定だった場合も含む)、受給資格の認定を申請する場合
⇒下記の書類一式を学生課学生支援係に提出してください。

※過去に個人番号カード(写)等を提出いただいた方で、不認定となった方は、再度の受給申請に際して個人番号カード(写)等の提出が必要となります。

3.現在認定されておらず(申請したが不認定だった場合も含む)、受給資格の認定を申請しない(意向なし)場合
⇒「高等学校等就学支援金(7月時点)意向確認書 兼 保護者等状況確認書」を学生課学生支援係に提出してください。

ご不明点などございましたら、本校学生課学生支援係までお問合せください。

【本科1〜3年生】奨学のための給付金制度

(制度の概要)
すべての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯に対して、奨学のための給付金が支給されます。

【申請期限】令和2年10月30日(金)(必着)
【対象学生】本科1~3年生(住民税非課税世帯対象)

⇒令和2年度 奨学のための給付金制度について

⇒ 茨城県ウェブサイト

お問い合わせ先

学生課学生支援係
TEL 029-271-2830 FAX 029-271-2840
E-Mail gakusei★ibaraki-ct.ac.jp (★を@に変えてください。)

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